令和3年4月26日、当社が事業推進コーディネート業務を担当している福井駅前電車通り北地区B街区第一種市街地再開発事業において、福井県知事より事業認可(組合設立認可)を受けました。
当地区の権利変換計画は、都市再開発法第110条の4に基づき、「施設建築敷地を一筆の土地としないこととする特則」により定められてています。