福井駅前電車通り北地区B街区第一種市街地再開発事業
権利変換計画認可

福井駅前電車通り北地区B街区第一種市街地再開発事業

令和4年3月22日、当社が事業推進コーディネート業務および実施設計業務を担当している「福井駅前電車通り北地区B街区第一種市街地再開発事業」において、福井県知事より権利変換計画の認可を受けました。

当地区の権利変換計画は、都市再開発法第110条の4に基づき、「施設建築敷地を一筆の土地としないこととする特則」により定められてています。